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債務整理と破産について
 
 債務整理(任意整理)
弁護士が債権者と交渉し、毎月の返済額を分割で返済が可能な金額まで減額します。
分割返済中の利息はカットされ、元金だけの分割返済となります。
借り入れ期間にもよりますが、利息制限法で計算し直すと元金も大幅に減額することが可能です。

当事務所の実績では、毎月の返済額が依頼前の2分の1や3分の1以下に減額される場合がほとんどです。
 
 費用
任意整理の着手金は1社2万円からですが、無理のない分割払いを原則としています。

依頼時に必要なのは、着手金の一部の1万円だけです。
 
 破産(自己破産)
定期的な収入が見込めないなど、返済の計画が立てられない場合には、破産の申立を行います。破産・免責により借金はゼロとなります。

破産しても、住民票や戸籍にのることもありませんし、破産は個人の問題ですから、ご家族・ご親族の方にも一切影響はありません。勤め先にも知られることはなく、普段通りの生活を続けていくことができます。
 
 費用
破産の着手金は20万円からですが、無理のない分割払いを原則としています。

依頼時に必要なのは、着手金の一部1万円だけです。
 
債務整理、破産のデメリットについて
 

債務整理、破産とも共通して、そのデメリットはほとんどないといっても過言ではありません。
唯一あるとすれば、数年間はサラ金等から借入れができないということ位ですが、むしろこれはメリットと考えるべきでしょう。
何も心配は要りません。

一日も早く、当事務所へご相談下さい。

依頼時に必要な費用は1万円だけです。

依頼したその日から、返済・取立から開放されます。

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